法律相談

45分 5,500円

出張法律相談

お体の不自由な方、交通手段を持たない方、どうしても事務所へ来る時間が確保できない方のために、ご指定の場所へ出張し法律相談に応じます。出張可能地域は原則として中・南勢地域とさせていただきますが、それ以外の地域についてもご相談の上対応させていただきますのでまずはお問い合わせください。出張相談の場合は、スケジュールの都合上、相談可能日が遅くなることがあります。お急ぎの場合はご来所ください。

出張法律相談料 = 通常の相談料 + 交通費 + 出張日当

※交通費は、基本的な移動手段が自動車となりますので、移動距離1km当たり20円で計算致します。
公共交通機関の場合は実費(特急料金等含む)となります。

※出張日当は、相談時間を除いた移動による拘束時間に応じ、以下の通りとなります。

移動時間(往復)
1時間未満 → 3,000円
1時間以上3時間未満 → 5,000円
3時間以上5時間未満 → 7,500円
5時間以上 → 10,000円

出張先
※1
志摩市鵜方へ通常の相談尾鷲市へ借金問題相談松阪市へ借金問題相談
相談料45分 5,000円45分 5,000円45分 5,000円
交通費往復 51.6km
51×20=1,020円
往復 180km
180×20=3,600円
高速料金
(伊勢西IC~紀勢大内山往復)
= 1,800円
往復 47km
47×20=940円
出張日当移動時間(往復)
108分
=5,000円
移動時間(往復)
3時間20分
=7,500円
移動時間(往復)
82分
=5,000円
合計=11,000円(+税)
※2
=17,900円(+税)=10,900円(+税)
※2

※1 事務所から市役所で計算しています。
※2 合計金額の100円未満の金額は切り捨てます。

事件受任時

一般的に、事件受任時の弁護士費用は、以下の3種類に分類されます。

着手金

依頼された事件について、代理人として活動することに対し、結果のいかんに関わらずお支払いいただく一定の金銭です。事件をお引き受けした段階でお支払いいただくもので、事件に着手する前提の金銭=「着手金」といいます。着手金の額は事件の解決によって依頼者が得ようとする「経済的利益」の額を基準に計算します。「経済的利益」については、重要ですので、後に解説します。

報酬金

依頼された事件に対し、代理人として活動した結果、依頼者が実際に「経済的利益」を得た場合に、お支払いいただく成功報酬です。現に経済的利益が得られなかった場合には発生しないこと、事件終了後にお支払いいただくことが特徴です。得られた「経済的利益」(後述)を基準に計算します。

実費

事件活動に必要な費用のことです。裁判をするにあたり裁判所に納めなければならない手数料、裁判の日に裁判所へ出頭する交通費、郵便を出すときの切手代など、依頼された事件について活動するための費用の全てをいいます。実費は、事件をお引き受けした段階で、一定額をお預かりし、事件終了後に、何にどれだけ使用したかを示して清算いたします。

※「経済的利益」とは、依頼者が、弁護士に事件を委任することにより得られる(得られた)財産的価値のことです。単純な例ですと、100万円の売掛金回収の事件であれば、経済的利益は100万円となります。もっとも、例えば、100万円の売掛金回収事件でも、相手が40万円については支払義務を認めているような場合(100万円のうち、60万円については既に支払ったので40万円しか支払うつもりはない、などといって争っている場合など)には、弁護士を立てることによって得られる経済的利益は争いのある60万円ということになります。このように、金銭の請求、という事件では経済的利益は比較的わかりやすいですが、離婚事件など経済的利益の評価が困難なものもあります。

※着手金や報酬金は、得ようとする経済的利益、得られた経済的利益をもとに、その何%、などといった形で計算します。経済的利益の額に応じ、パーセンテージが異なります(経済的利益が大きくなればなるほどパーセンテージは低くなります。)。伊勢志摩法律事務所では、このパーセンテージを含めた着手金・報酬金の計算方法について、(旧)日弁連の報酬等基準を採用しています。上記のような経済的利益の計算が困難な事件についても基準があります。ただし、基準はあくまで目安です。事案の複雑さ、難易度により着手金・報酬金を増減することがありえます。とはいえ、依頼者に対しては、必ず、事件を委任していだだくより前に、その事件に対する着手金は具体的額を明示し、報酬金については計算方法を説明し、実費については概算額を説明いたします。不明な点があれば、委任する前に何でもお尋ねください。

手数料

手数料とは、主に契約書作成、公正証書遺言作成、内容証明通知文書作成など、文書作成をお引き受けする際の報酬です。このような場合、事件の成功・失敗というものがないため、一般的な着手金・報酬金といったような取り扱いをせず、一定額を手数料としてお支払いいただきます。

経済的事情により弁護士費用を支払うのが困難である方は、一定条件のもと、公的機関である法テラスによる援助制度がご利用いただけます。詳しくは法テラス三重のHP(「サービス一覧」→ページ下部の「弁護士・司法書士と相談したい」、「弁護士・司法書士の費用を立て替えてもらいたい」)をご覧になるか、法テラス三重に直接お問い合わせください。

三重県伊勢市の伊勢志摩法律事務所

伊勢志摩法律事務所は、皆さまの抱えるお悩みを
皆さまとともに解決することを目指します

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